2018年11月08日

葬儀費用は誰が支払うべきかを考える

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身内が亡くなった場合には葬式をあげる必要がありますが、その時に問題になって来るのが誰が葬儀代を払うかと言うことでこの件で揉めてしまうことがよくあります。家族の間でこのような問題に関して諍いを始めたら恥ずかしいことなのでよく話し合うことが大切ですが、それでも話がまとまらないこともありその場合には大変なことも色々と出て来ます。

話し合いによっても決着が付かない場合には法律の問題となって来ますが、相続税法上は相続税の計算において一定範囲の相続人等が負担した葬儀費用を相続財産から差し引くことが出来ることになっています。ただこれは葬式にかかる費用を相続債務そのものであることを前提とすることではなく相続債務に準じた取り扱いを認めているだけなので、この点は十分に気を付けることが大切です。

とは言っても葬儀費用にかかったお金があまりに高額に上る場合には喪主だけが支払うのは酷であるので、遺産を相続した人や財産分与により財産を手に入れた人に対して一定程度費用を負担して欲しいと思うのは当然のことです。また喪主と均等に亡くなった人の財産を相続により取得したのに葬式の費用を全く支払わないのはあまり良いことではないので、この問題に関しては家族間でよく話し合った上で問題を解決するようにした方が良いです。